特定技能の外国人材を受入れ支援できる登録支援機関

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就労ビザ申請サポート

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就労ビザ申請
サポート

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日本に外国人が入国する場合には在留資格(ビザ)が付与され、これによって日本に滞在できる期間や活動内容などが決まります。

27種類ある在留資格のうち国内での就労が認められているものが“就労ビザ“と呼ばれます。

就労ビザの具体例として(一部)
●人文知識・国際業務・・・通訳者、海外貿易担当者、海外業務など

●技術(SE)・・・システムエンジニアなどのIT技術者など

●企業内での転勤など・・・Expats(海外本社・支社などからの出向者)など

●投資運営・経営・・・事業部長、工場長、取締役などの管理職、役員など

※既に日本在中の外国人留学生を雇用する場合は、「留学ビザ」から「技術ビザ」などへの“ビザ変更”の申請を行う必要があります。

海外在住の人材を呼び寄せる場合には、「人文知識・国際業務」などの“ビザ認定”申請を行います。

  • 一例として「留学生が就職して就労できる在留資格に変更(就労ビザを取得)する場合」の流れをご説明いたします。

※他企業から転職される外国人の方の採用につきましても基本的には同一の流れになります。

 ご依頼者との面談
就職先採用担当者様および採用予定者(留学生)のご要望をお伺いし、手続きについてアドバイスさせていただくと同時に、採用後の職種の在留資格要件が揃っているかを確認させていただきます。

 ご依頼
申請に必要な書類を収集し、預り証と引き換えに採用予定者(留学生)からパスポート等の書類をお預かりします。この時点で業務委託契約書等を取り交わします。

 書類作成
ビザ(在留資格)変更許可申請書・変更理由書・採用理由書・事業計画書等の申請に必要な書類を作成します。

 申請(取次)
当社にてビザ申請の取次ぎをします。ビザ申請取次の場合には採用予定者(留学生)の出入国在留管理局への出頭が免除されます。

 結果通知
申請の審査終了(許可・不許可)・追加資料提出の通知が当社に郵送で届きます。

 在留カードの交付
出入国在留管理局にて在留資格が変更された在留カードの交付を受けます。

 書類等の返却
お預かりしていたパスポート・変更前在留カードおよび交付された在留資格変更後の在留カードを採用予定者(留学生)にお渡しします。

当社では、③~⑥につきまして全て代行しますので、原則、採用担当者様・採用予定者様は出入国在留管理局へ出頭する必要はありません。また、申請の結果通知が「追加資料提出」「不許可」となった場合でも、当社にて対応します。